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代表相続人とは何ですか?

代表相続人とは、遺産相続において相続人が複数いる場合に、相続人全員を代表して遺産の分配などの手続きを行う人を指します。 法律上、必須ではありませんが、遺産相続に伴うさまざまな手続きを円滑に進めるためには、代表相続人を定めたほうが効率的です。 代表相続人がいない場合、たとえば故人の銀行口座から金融資産を引き出すためには、相続人全員が銀行に出向いて手続きをしなければいけません。 また、税理士などに手続きをサポートしてもらう場合も、その都度別々の相続人がやりとりするのでは、混乱が起きてしまいかねません。 こうした非効率や無駄なトラブルを避けるには、代表相続人を立てて一括で相続手続きを進めるのが賢明です。 「金融資産はAさん」「不動産はBさん」などの形で手続き別に代表相続人を置くこともできます。

代表相続人を引き受けることはできますか?

代表相続人を引き受ける人も、そのほかの相続人も、その点は明確に理解しておくことが大切です。 ただし、相続人同士で相談し、代表相続人に対して何らかの報酬を提供したり、多めに財産を相続させたりすることは可能です。 これにより、代表相続人の手間や負担に報いることができます。

相続放棄したら代表相続人は必要ですか?

相続放棄をした場合、その人はそもそも相続人ではなくなるため、代表相続人をしなければいけない理由もなくなります。 そのため、相続放棄をした人は、代表相続人を辞退し、ほかの相続人にその役割を任せるのが一般的です。 ただし、相続放棄後に役所から相続対象となる不動産の固定資産税の書類が送られてくる場合があります。 その際に自分で固定資産税を支払ってしまうと、相続放棄ができなくなる可能性があるためご注意ください。

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